札幌でのシステム開発ならシステムバンク株式会社。行政分野・医療分野のアプリケーション開発のエキスパートです。

法改正について

「平成21年4月施行:公営住宅法施行令の一部を改正する政令」への対応について

<弊社では、ご利用の皆様と共により良いシステムを目指しています>

・公営住宅管理システム「住まいる」シリーズを導入いただいているユーザー様から国土交通省より
 法改正資料「国住備第87号:平成19年12月27日」等のご提供をいただき、弊社のパッケージと
 して考える法改正の分析を行ないその内容をまとめる作業に着手いたしました。

・平成20年2月に自社内でプレゼンを行ない、システム化の範囲、事業主体様の意見募集、
 提供時期等の決定を行い開発に着手いたしました。

・平成20年5月には、事業主体様からのシステムへの意見募集と情報提供のために
 臨時のユーザー会を開催し、導入事業主体様、導入予定事業主体様、未導入の事業主体様にも
 ご参加いただきました。(H21/5:2日間で全国から延べ106事業主体様)

<事業主体様が直面する問題を推測する>

・法改正を平成21年度家賃から適用するにあたり、法改正の影響度合いを調査する必要があることを
 予想し、平成20年度の家賃情報から「法改正適用時の家賃シミュレーション」機能
 (平成20年度の情報から平成21年度の家賃を予測・Excel資料)を平成20年8月に
 提供を行ないました。

<法改正版のご提供>

 ・法改正対応版システムを平成20年9月より提供を行ないました。
   現在、導入の事業主体様に運用いただいております。

●主な対応内容
・今回の法改正では、平成20年度以前と改正令施行後の平成21年度以降の入居者に対しての
 扱いが分かれています
 平成20年度3月の応能応益家賃を基準とした激変緩和5年(附則3条)
 収入超過者の扱い平成25年度までは旧基準(附則5条)
 の対応を行っています

・「国住備第87号」にある事業主体の判断による更なる激変緩和への対応
 対応パターンは、「家賃の具体的な算定事例」の附則3条の例10を除く18事例に対応しています
 拡張対応パターンとして、収入超過による割増と建替などの組み合わせ計算方法が
 選択可能としてます(事業主体様、運用の設定パターンを用意)

・18種類の事業主体様の運用の設定パターン
 法令:[「令11」「改正府3」]と更なる[「建替」「2分位差」]、傾斜目標金額[「応能応益」または「負担」]、
 更なる建替と2分位差の重複適用「重複する」「重複しない」の組み合わせを選択可能としています 

・更なる激変緩和を選択した際の「地域住宅交付金」申請に必要な、激変緩和と更なる激変緩和の
 差額の抽出機能を用意しています

・改良住宅への改正にも対応しています(附則6条、7条)
 激変緩和計算を適用「する」「しない」の各パターンを用意しています

▲このページのTOPへ